三好市議会 2015-09-18 09月18日-05号
2、地方自治法第92条の2の規定を今回の案件に沿って読みかえると、三好市議会議員は、主として三好市に対して請負をする法人の役員、監事を含めて兼ねることができないとなるが、当該法人の平成26年度事業報告書等から、同法人の三好市に対する請負率は86.7%と算出され、行政実例、最高裁判例などから、当該法人が主として三好市に対して請負をする法人に該当することは明らかである。
2、地方自治法第92条の2の規定を今回の案件に沿って読みかえると、三好市議会議員は、主として三好市に対して請負をする法人の役員、監事を含めて兼ねることができないとなるが、当該法人の平成26年度事業報告書等から、同法人の三好市に対する請負率は86.7%と算出され、行政実例、最高裁判例などから、当該法人が主として三好市に対して請負をする法人に該当することは明らかである。
公共的団体というのは、これは行政実例の中でもありますけれども、農業協同組合、森林組合、商工会あるいは社会福祉協議会じゃとか、青年団とか、婦人会とか、文化団体、そういうものを指しておるようでありますけれども。
また、文部省の行政実例は、既に半世紀以上がたち、包括外部監査等でコンプライアンスに基づく見直しを求める指摘が続いています。 また、地方自治法第235条の4には、現金や有価証券を保管できる範囲が定められています。法律に定められているほかは政令で決めるものだけです。学校給食費はその中には入っていないのです。文部科学省が定める省令でも、地方自治体が定める条例でも例外扱いすることはできません。
このような取り扱いについては、行政実例により問題ないということであった。
地方議会においては、行政実例により処分要求は懲罰動議と解され、懲罰動議と同様の取り扱いをすることとされております。 しかしながら、懲罰動議は地方自治法により議員定数の8分の1以上の発議者が必要であり、会議規則では所定の発議者が連署して議長に提出しなければならないとされております。
行政実例でも職員以外の外部委員で構成する合議機関は、すべて附属機関とされています。さらに、第202条の3では、附属機関は審議等を行い委員等で組織され、執行機関が庶務を行うとされています。 諮問機関には、条例に基づいて設置される附属機関と、そうでない私的諮問機関の2つが存在しますが、近年条例に基づかない要綱設置の諮問機関の委員に対する報酬や報償費の支出を違法とする判決が相次いで出されております。
これを経済産業省が認め、行政実例を変更して初めて行政が参考にすべき実例となります。現に経済産業省は、本年12月2日に面談をした我が党の加戸悟議員に対し、経済産業省は1,000メートル以内の同意が必要だと言っているのでございます。 もともとこの判例を持ち出すのは無理があります。この判例に言う場外売り場の設置場所は、大阪の中央区日本橋の繁華街であります。
行政実例によりますと、定例会及び臨時会ごとに継続審査の議決を必要とせず、調査が終了するまで百条調査は継続することになります。行政実例は、特別委員会での調査でございます。
これは総務省の通知である行政実例でもはっきりと示されております。 また、現在の再議の手続を制定した地方自治法の運用についても、国会での大臣答弁でもはっきりと示されております。市長は議会基本条例を議決した議場で議長の制止を聞かず、理性を失ったかのような行動をしたのであります。
さらには、昭和36年の行政実例において、地方自治体が出資した株式会社に対する出資金の効果を調査するために、議会は地方自治法第100条により当該株式会社を調査できるのであります。 また、地方自治法第243条の3第2項により、市長は平成20年度の鳴門市観光コンベンション株式会社の損益計算書を議会に提出しております。損益計算書によりますと、法人税を除いた当期の純利益は何と4万9,714円でございます。
しかしながら、選挙管理委員が署名収集受任者となることも違法ではないが適当でないという行政実例が出ております。 ○議長(久米毅君) 志摩匡彦君。 ◆15番(志摩匡彦君) もういろいろ聞いてもいけませんので、この受任者、名前出てきておりますね。これ間違いないか、いけるかいけんかということは、チェックが十分になされておりますね。ご答弁願います。 ○議長(久米毅君) 中村住民課長。
しかしながら、選挙管理委員が署名収集受任者となることも違法ではないが適当でないという行政実例が出ております。 ○議長(久米毅君) 志摩匡彦君。 ◆15番(志摩匡彦君) もういろいろ聞いてもいけませんので、この受任者、名前出てきておりますね。これ間違いないか、いけるかいけんかということは、チェックが十分になされておりますね。ご答弁願います。 ○議長(久米毅君) 中村住民課長。
発議第8号の提案者であります天羽議員、私が知り合いまして4年になりますが、福祉関係、労働関係の法律、条例、規則、要綱、判例、行政実例などに非常に造詣が深く、常々整然と理論的な質問、提言などには常々尊敬申し上げておるとこではございます。 質問に移らせていただきます。
これは行政実例、昭和29年11月24日、自丁公発200号というので明文化されておりますが、質問するのは、相手方はあくまでも執行機関であって、理事者側から質問を聞き直すと、声が小まかったり質問の内容がわかりにくいという場合には当然聞き直すというのはできると思いますが、また議員間でも通常一般質問で質問のやりとりというのはできないというふうになっております。
これは行政実例、昭和29年11月24日、自丁公発200号というので明文化されておりますが、質問するのは、相手方はあくまでも執行機関であって、理事者側から質問を聞き直すと、声が小まかったり質問の内容がわかりにくいという場合には当然聞き直すというのはできると思いますが、また議員間でも通常一般質問で質問のやりとりというのはできないというふうになっております。
その中で、例えば不動産を借りる契約がありましたとしましたら、行政実例としては、その契約の中の1条に、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は当該契約を解除すると、そのような不動産を借りる場合の長期継続契約の中にその1条が要るというようなことが行政実例でありますが、もしそういう不動産契約がありましたら、その条項が入っているのかどうか、お聞きいたします。
さらに、行政実例によりますと、事業の計画に関する書類とは当該法人の事業計画、予算等に関する書類を指しておりまして、決算に関する書類とは当該法人の貸借対照表、損益計算書、事業の実績報告書などに相当する書類とされております。
さらに、分担金などに関する条例は、行政実例において具体的かつそのすべての事項を条例で明確に規定すべきであり、市長の裁定にゆだねるような規定は適正なものではないとしました。 しかしながら、地元対策の地理的範囲や対象者は4漁協との覚書において明確にするとし、既に室・撫佐漁協以外とは協議が調っているという説明がありました。
しかしながら、同法の解釈に関する行政実例の解説では、決算に関する書類とは当該法人の貸借対照表、損益計算書、事業の実績報告書等に相当する書類であり、会社に係る事業計画、予算等は総会、取締役会等の承認を経たものであることとされております。
控訴理由について、市は時効中断の主張について全く触れられなかった地裁の判決には不服、徴税権の時効中断についての判断は全国自治体の徴税業務にも影響を及ぼすため、行政実例に基づく本市の主張を強く訴え、市民に対する説明責任を果たしたいということで、高松高裁に控訴いたしております。